新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している中小事業者や個人事業者の賃料等固定費の一部について、支援を行うことにより、事業の継続を下支えする制度です。
1店舗・事業所あたり最大30万円
※1ヶ月10万円×3ヶ月(1月・2月・3月分)
※1店舗・事業所ごとに対象経費の1/2、または上限10万円/月
令和3年2月15日(月)から 令和3年5月31日(月)15:00 まで
※対象者につきましては制度内容ページ、および給付規定をご確認ください
令和3年5月31日(月)必着
四日市商工会議所へ必要書類を郵送してください。
〒510-8501
三重県四日市市諏訪町2番5号
四日市商工会議所 テナント賃料支援金事務局 宛て
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※内容についてお問い合わせを行うことがありますので、日中に連絡可能な電話番号を記載してください。
申請書などの書式はこちらより