給付対象者について
Q申請できる条件、給付の対象を教えてください
以下の要件を満たす中小企業、小規模事業者、個人事業者。
(1)市内で事業を行っていること。
(2)申請時点で営業実態があること。
(3)市内の店舗等で賃貸人と賃貸借契約を結んで賃料を支払っていること。
(4)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年2月~令和3年9月の事業収入が、1ヶ月で前年または前々年同月比50%以上減少している、又は続する3ヶ月の合計で前年または前々年同期比30%以上減少していること。
(5)令和3年8月1日時点で次のいずれかに該当すること(法人の場合)。
業種 | 資本金 | 従業員 |
---|---|---|
製造業・建設業・運送業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
医療を主たる事業とする法人 | ---- | 300人以下 |
上記業種のうち、以下の業種の資本金・従業員の要件は以下の通りです。 | ||
① ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
② ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
③ 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
④ 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
注1:ゴム製品製造業は、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
注2:企業規模は、資本金か従業員数のどちらか一方に該当していれば対象となります。
注3:組合は、構成員の2/3以上が上記に該当していれば対象となります。
注4:農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象です。
注5:従業員数は、常時使用している従業員を指します。
※法人、個人事業者が以下に該当する場合、支給の対象になりません。
- 法人税法別表第1に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 四日市市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者
- 政治団体
- 宗教上の組織・団体
- その他、支援金の趣旨・目的に照らして適当でない者
※賃貸借契約が以下に該当する場合、支給の対象になりません。
- 転貸を目的としたもの
- 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物であるもの
賃貸人が賃借人の代表取締役である場合や、賃貸人が賃借人の議決権の過半数を有している場合など、会社法に規定する親会社等・子会社等の関係にある場合 - 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内であるもの
Q給付の対象となる費用について知りたいです
A令和3年8月分・9月分・10月分の固定費で以下のもの。
(1)市内にある店舗等の賃料(地代も含む)
(2)共益費・管理費
※上記以外の経費についても、契約書において、賃料と区分されておらず、賃料として一括計上されている場合には、支援額の算定の基礎に含むことがあります。
※賃料には、消費税などを含みます。なお、消費税率の引き上げによって賃料が上がっている場合、引き上げ後の消費税率を適用した金額を給付額算定の基礎とすることができます。
※賃料が売上に連動する場合や、賃貸借契約以外の契約に基づいて支払われる対価も給付の対象となります。
※住居兼事業所については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ、給付の対象となります。
※他の債権と相殺(差し引き)する形で賃料を支払っている場合でも、相殺分も含めて支払っていることがわかる書類を追加で添付していただくことにより、相殺分についても給付額の算定の基礎に含めることができます。
申請者に代わって賃貸人(かしぬし)に賃料を支払っている支払者がいる場合、支払者が賃借人(かりぬし)に代わってその賃料を支払っている旨がわかる書類を添付することで、当該賃料を給付額の算定の基礎とすることができます。
Q「賃貸借契約」とは何ですか
A賃借人(かりぬし)が賃貸人(かしぬし)から土地や建物を有償で借り受け、賃料を支払い、使用(および収益)をした後に返還する契約のことです。
Q給付の対象となる賃料の契約について知りたいです
A給付の対象となる契約は以下の通りです。
・賃貸借契約(土地・建物)
※賃貸借以外の形式により土地・建物を使用・収益する契約も給付の対象となる場合もありますが、申請内容の確認に時間がかかることがあります。
※市内の土地・建物に発生する賃料のみが給付の対象となります。
以下の契約は対象外です。
・売買契約
また、以下のいずれかにあてはまる契約は、賃貸借契約であっても給付対象とならない契約のため、給付の対象となりません。
① 転貸(又貸し)を目的とした取引
※賃借人(かりぬし)が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸(又貸し)をした場合(一部転貸の場合)、転貸をせず自らが使用・収益する部分については、今回の給付の対象となります。
② 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
③ 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)
Q給付対象となる契約期間について知りたいです
A給付の対象となるには、以下のすべてにあてはまることが条件となります。
①申請日時点で、有効な賃貸借契約があること。
②令和3年8月分、9月分及び10月分の賃料の支払いの実績があること。
Q自社で使用している物件のうち、一部を転貸(又貸し)しているが、申請はできますか
A賃借人(かりぬし)が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸(又貸し)をした場合(一部転貸の場合)、転貸をせず自らが使用・収益する部分については、今回の給付の対象となります。
Q借地の賃料は給付対象となりますか
(建物は保有も賃借もしておらず駐車場等の運営のために土地だけ賃借している場合など)
A税務申告において地代・家賃として申告しているなど、自らの事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしている土地の賃料は支援対象となります。
例えば、駐車場や資材置場等として用いている土地の賃料等も対象になり、借地上に賃借している建物があるか否かは問いません。
Q自己所有の事業所について、不動産ローン返済額は給付対象となりますか
A不動産ローン返済額は、給付対象外となります。
Q個人事業者の住居兼事業所の賃料は給付対象となりますか
A税務申告において地代・家賃として申告している分など、自らの事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしている部分の賃料についてのみ、支援対象となります。
Q賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)と実質的に同じ人物である場合(自己取引)、配偶者または1親等以内の親族である場合(親族間取引)は給付の対象となりますか
A自己取引、親族間取引においては、賃借人(かしぬし)が賃貸人(かりぬし)から賃料不払いを理由として退去等を求められ、事業継続が困難な事態に至る蓋然性は決して高くないことから、テナント賃料支援金の趣旨に鑑み、給付対象外としております。
Q親族から物件を借りて事業を行っているが、給付対象となりますか
A賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に一親等以内の取引(親族間取引)は、給付対象外となります。
Q賃貸借などの契約書が存在しない場合も給付対象となりますか
A賃貸借契約関係等を確認するために必要な書類として、以下2点すべての書類を提出してください。
① 賃貸借契約等証明書
② 令和3年8月分、9月分及び10月分の賃料の支払い実績を証明する書類
Q土地の賃料も給付対象となりますか
A建物の賃料だけでなく、土地の賃料も給付対象となります。
Q収入を事業収入(売上)として処理してないが、その場合も給付対象となりますか
A給付対象となりません。
令和2年9月30日以前から事業収入(売上)を得ており、申請時に事業を行っており、今後も事業を継続する意思があることが給付要件となります。
また 事業収入(売上)は、確定申告書における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方となります。
Q社員寮・社宅については給付の対象となりますか
A法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。ただし、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は給付の対象外となります。
Q2020年に創業、新規開業したが給付を受けることはできますか
A2020年創業特例(2020年2月~9月)と2020年創業特例(2020年10月~12月)の適用があります。
2020年創業特例(2020年2月~9月に設立した一部の法人)2021年の申請にもちいる売上が減った月・期間の最初の月に対応する2020年の同じ月から、2020年9月30日までの間に、法人を設立した場合、2021年の申請にもちいる売上が減った月・期間と同じ2020年の月・期間の売上が確認できず、売上の減少率を把握できないため、2020年の設立日から2020年9月30日までの間の平均売上を、申請にもちいることができます。
月別売上(収入)金額の記載のある青色申告決算書を添付される方(月次の売上がわかる方)個人事業者2021年の申請にもちいる売上が減った月・期間の最初の月に対応する2020年の同じ月から、2020年9月30日までの間に新規開業した方については、2021年の申請にもちいる売上が減った月・期間と同じ2020年の月・期間の売上が確認できず、売上の減少率を把握できないため、2020年の開業日から2020年9月30日までの間の平均売上を、申請にもちいることができます。(※1)
事業所得で確定申告した個人事業者等の方でそれ以外の方(月次の売上がわからない方)それ以外の方で、2020年2月1日から2020年9月30日までの間に開業された方についても、2020年の開業日から2020年9月30日までの間の月平均の売上を、申請にもちいることができます。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方2020年2月1日から2020年9月30日までの間に開業された方については、2020年の開業日から2020年9月30日までの間の業務委託契約等に基づく売上の月平均を、申請にもちいることができます。
2020年(2020年10月~12月)に創業、新規法人設立した方2020年10月1日から2020年12月31日の間に法人を設立、新規開業した場合、2021年の申請にもちいる売上が減った月・期間と同じ2020年の月・期間の売上が確認できず、売上の減少率を把握できないため、設立日から2020年12月31日までの間の月平均の売上を、申請にもちいることができます。
Q2021年に創業、新規開業したが給付を受けることはできますか
A給付の対象となる場合があります。
詳しくはテナント賃料支援金事務局までお問い合わせください。
申請について
Q申請方法が知りたいです
Aパソコンやスマートフォンで、四日市商工会議所 テナント賃料支援金ポータルサイトからWEB上で申請の手続き(電子申請)をしてください。くわしくは、制度内容、給付の流れをご確認ください。
※申請が困難な場合は、郵送での書類申請も受け付けております。
四日市商工会議所テナント賃料支援金事務局のホームページ(https://www.yokkaichi-tenant.com)から書式をダウンロードいただくか、下記郵送先のテナント賃料支援金事務局にて書類をお受け取り下さい。
【郵送先】
〒510-8501
三重県四日市市諏訪町2番5号
四日市商工会議所3階 テナント賃料支援金事務局 宛て
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※内容についてお問い合わせを行うことがありますので、日中に連絡可能な電話番号を記載してください。
【お問い合わせ先】
四日市商工会議所 テナント賃料支援金事務局
電話番号 059-350-2530
受付時間 9時30分~12時00分、13時00分~17時00分
(月~金・土日祝日除く)
Q給付金額を知りたいです
A1店舗・事業所ごとに対象経費の1/2、上限月額10万円
例)市内にA店(賃料10万円)、B店(賃料14万円)、C店(賃料22万円)がある場合
A店分 10万円 × 1/2 = 5万円
B店分 14万円 × 1/2 = 7万円
C店分 22万円 × 1/2 =11万円 → 上限10万円
3店舗合計:5万円 + 7万円 + 10万円 = 22万円
22万円 × 3か月分 = 66万円
Q申請できる期間はいつまでですか
Aオンライン申請:令和3年11月1日(月)9時30分から令和4年1月31日(月)15時00分まで
郵送:令和3年10月25日から令和4年1月31日 まで(消印有効)
Q申請後はどのような連絡がきますか
A申請に不備があった場合は、テナント賃料支援金事務局より申請者ご本人宛に、Webで申請された方にはマイページへの通知およびメールでお知らせいたします。
郵送にて申請された方にはお電話でテナント賃料支援金事務局より対応方法とあわせてご連絡いたします。
家賃支援給付金事務局などが、手続き用パスワードを求めることはありません。
そうした連絡があれば、それは詐欺の疑いがあります。
もしかしてと、不安になりましたら、テナント賃料支援金事務局にご連絡ください。
◆四日市商工会議所 テナント賃料支援金事務局
電話番号 059-350-2530
受付時間 9時30分~12時00分、13時00分~17時00分
(月~金・土日祝日除く)
Q申請の状況はどのように確認できますか
A申請後の状況は、マイページにログインいただくと、最新の状況をご確認いただけます。
申請に不備があった場合も、メールおよびマイページでお知らせいたします。
Q本人が申請できない場合に、代理の者が入力を行い、給付を受けることはできますか
A申請は、本人確認等を確実にするため、本人による申請のみとし、代理人名義での申請は認めておりません。
ただし、電子申請の際、身近な方や日頃手続きのご相談をされている方などに、無償で申請の支援をしてもらうことは問題ありません。
なお、テナント賃料支援金の代理申請や代行入力などを装った詐欺にはご注意ください。
また、行政書士でない者が有償で申請を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがありますので、ご注意ください。
Q複数の事業所を賃借しているが、申請は、複数回に分けて行うことができますか
A複数の土地または建物を借りている場合など複数の賃貸借契約にかかる支援金の申請を行う際は、全店舗分をまとめて申請してください。
Q賃借人(かりぬし)が賃貸人(かりぬし)に対して債権を有しており、賃借人(かりぬし)は毎月の支払賃料として、当該債権と相殺した上で残額を支払っている場合、賃料はどのように算定すればよいですか
A他の債権との相殺も支払として認められますので、他の債権と相殺する形で賃料を支払っている場合、その相殺分も含めて支払っていることがわかる実績を添付していただければ、相殺分についても給付額の算定根拠に含めることができます。
例えば、賃料が20万円で、そのうち10万円分を他の債権と相殺する形で支払い、残り10万円を金銭で支払っている場合、
①金銭の支払のみが表示される書類(銀行通帳の写し、振込明細書など)を支払実績の証明として添付する場合には、賃料は10万円であるものとして給付額を算定しますが、
②相殺分もあわせて20万円の支払実績がある旨がわかるような領収書や支払実績証明書があれば、賃料は20万円として算定されます。
Q被雇用者は対象外となっていますが、被雇用者とは誰ですか(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等)
A本制度は、本業として事業活動をされており、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を、確定申告における主たる収入として、雑所得または給与所得の収入により申告されている方が対象となります。
このため、雇用契約に基づき、会社等に雇用されている方で、具体的にはサラリーマンの方やパート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方は対象とはなりません。
雇用契約されているか否かは、原則として国民健康保険証をお持ちかどうかで判断しますが、国民健康保険証をお持ちの方であっても、複数のパート・アルバイト等を掛け持ちされている場合や継続的に日雇い労働に従事されている場合など、継続的に雇用契約に基づく収入がある方は対象とはなりません。
Q被扶養者は対象外となっていますが、被扶養者とは誰ですか(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等)
A本制度は、本業として事業活動をされており、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を、確定申告における主たる収入として、雑所得または給与所得の収入により申告されている方が対象です。
このため、家族などの収入で生計を維持されておられる方(被扶養者)は対象とはなりません。
被扶養者でないどうかは、原則として国民健康保険証をお持ちかどうかで判断しますが、国民健康保険証をお持ちの方であっても、ご家族の収入で生計を維持しておられる方は対象とはなりません。
Qクラウドプラットフォームが決済代行しており、支払調書や通帳のコピーが提出できない場合はどうすればよいですか(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等)
A商品・サービス等の提供者とその消費者との契約を仲介し決済代行を行うサービス、いわゆるクラウドプラットフォームを利用しており、他の書類が提出できない場合、
①クラウドプラットフォームの利用明細(申請者が作成したものではなく、クラウドプラットフォームの名称等及び申請者氏名が掲載されているクラウドプラットフォームのページのコピー等)、
②クラウドプラットフォームからの支払が確認できる通帳のコピーをそれぞれご提出頂ければ、クラウドプラットフォームの利用明細は給与以外の支払明細書に準ずるものとして申請可能です。
ただし、給付までに時間を要する場合があります。
申請に必要な書類について
Q申請に必要な書類を知りたいです
詳細は「申請のご案内」の7ページをご覧ください。
・テナント賃料支援金申請書【様式1-1】
・対象経費の金額が分かる書類(領収書・振込明細書等の写し)
・賃貸借契約について確認できる書類(賃貸借契約書等の写し、公正証書も可)
・令和3年2月~令和3年9月までの事業収入が1か月で前年同月比または前々年同月比50%以上減少している、又は連続する3か月の合計で前年同期比または前々年同期比30%以上減少していることが分かる書類
・発行後3ヶ月以内の法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(法人の場合)
・本人確認ができる以下の書類の写し(個人の場合)
・誓約書【様式1-2】
・四日市市の完納証明書(令和3年10月25日以降に取得したもの)
・支援金振込先通帳の写し(申請者名と振込先名義が同一のもの)
Q確定申告書(控え)に収受日付印がありません(e-Taxの場合:電子申告の日時・受付番号がありません)(中小法人等)
A収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付番号の記載がない場合は、かわりに、以下の書類をご準備いただき申請することができます。
かわりとして添付できる場合
例えば以下のような、相当の事由がある場合
①直前の事業年度の確定申告の申告期限前である。
②直前の事業年度の確定申告期限が延長されていて、その延長期間である。
③相当の理由により、売上が減った月・期間と比較する事業年度の確定申告書類の控えが添付できない。
④直前の事業年度の確定申告書別表第一の控えに、収受日付印または電子申告の日時・受付番号(e-Taxの場合で収受日付印・受付番号がない場合は受信通知)のいずれも存在しない場合。
かわりとなる書類
2事業年度前の確定申告書別表一と法人事業概況説明書の控え
または
税理士による署名押印済みの前事業年度の事業収入証明書(様式自由)
Q確定申告書(控え)に収受日付印がありません (e-Taxの場合:電子申告の日時・受付番号がありません)(個人事業者等および主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等)
A収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付番号の記載(e-Taxの場合は受信通知)がない場合は、かわりに、添付する確定申告書書類の年の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額※の記載のあるもの)を追加で添付してください。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等として申請される場合は、総所得金額の記載のあるものを添付してください。
上記の「納税証明書」の追加添付ができない場合も申請を受け付けますが、内容の確認などに時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要します。
また、確認の結果、給付ができない場合があります。
Q申請者の名義と確定申告書に記載された名義が異なる場合はどうすればよいですか
A申請者の名義と確定申告書に記載の名義は、原則として一致している必要があります。不一致である場合は、その理由を選択ください。
なお、法人が社名変更(法人番号には変更がない)、個人事業者が改姓したことによって不一致が生じている場合については、同一の事業者とみなされますので、それぞれ社名変更・改姓を選択いただいた上で、旧社名・旧姓を入力ください
Q売上台帳はどんな書類を用意すればよいですか
A申請に用いる売上が減った月・期間(令和3年)の売上がわかる売上台帳などを添付してください。
・経理ソフトから抽出した売上データ
・表計算ソフト(エクセルなど)で作成した売上データ
・手書きの売上台帳のコピー
・売上が減った月・期間(令和2年)の売上がわかる法人事業概況説明など
※様式(フォーマット)の指定はありません。
※書類の名称が「売上台帳」でなくても提出いただくことができますが、売上台帳、帳面、その他確定申告の基礎となる書類であることが条件となります。
※提出するデータが対象月等の売上であることが確認できるようにして(令和3年●月と明確に記載されている等)、申請にもちいる売上が減った月・期間の売上であることがわかるように、申請にもちいる売上が減った月・期間の売上が記載されている箇所に下線を引いてください。
Q賃貸人に賃料を支払う際に、賃貸人に支払うことになっている他の費用等と合算して支払いをしており、賃料の支払実績を証明する書類には他の費用等と合算した金額のみが記載されているのですが、そのまま提出して良いのでしょうか。また、テナント賃料支援金の給付額の算定方法はどうなりますか
A申請に際しては、賃料と他の費用等を合算した金額の支払実績をそのままご提出いただければ構いません。当該金額が給付額の算定の基礎となります。
Qひとつの事業所で複数の賃貸契約がある場合はどうすればいいですか
A複数の土地または建物を借りている場合など複数の賃貸借契約に基づく賃料を、給付額の算定の基礎の金額としてもちいるには、すべての契約書の提出が必要です。
Q申請者と、賃貸借契約書などの賃借人等の名義が異なる場合、どうすればよいですか
A賃貸借契約書の写しとあわせて、「様式3賃貸借契約等証明書」の契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合にレ点を入れ必要事項を記載しご提出ください。
Q契約を更新し延長している場合など、賃貸借契約が、申請日時点で有効であるにもかかわらず、契約書上で有効であることが明記されていない場合、どのようにすればよいですか
A
賃貸借契約関係等を確認するために必要な書類(賃貸借契約書の写し、令和3年 8月分、9月分及び10月分の賃料の支払実績を証明する書類等)とあわせて、以下のいずれか1つを添付してください。
賃貸借契約を更新したことがわかる書類(例:更新覚書など)
賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に申請日が含まれていない場合)
上記(1)の賃貸借契約を更新したことがわかる書類とは、賃貸人(かしぬし)の署名または記名・押印がある以下の①~③の書類のいずれかを指します。
① 更新覚書
② 更新通知
③ 請求書、領収書などの賃料債権の存在が確認できる書類
なお、賃貸借契約書に管理会社などが記載されている場合には管理会社などの署名または記名・押印があれば、賃貸人(かしぬし)の署名または記名・押印にかえることができます。
① ~③の書類がいずれも用意できない場合には、令和2年度中(令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間)に賃料を支払った実績がわかる書類(1ヶ月分)を添付いただくことでも申請することができます。
(賃料の支払い実績を証明する書類)
銀行通帳の表紙の写しまたは通帳を開いた1,2ページ目、および支払い実績がわかる部分の写し
銀行取引明細書(振込明細書)
その他書類(供託書、売上金・保証金等からの相殺のわかる書類等)
ただし、内容の確認などに時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要します。
また、確認の結果、支援金の給付が出来ない場合があります。
Q自動更新条項がある場合を含め、賃貸借契約書に記載された契約期間が過ぎているのですが、どのようにすれば良いですか。
A所定の様式3※を提出いただく、あるいは賃借人(かりぬし)と契約更新時に交わした覚書、更新時の通知、賃料の請求書又は領収書その他の当該契約期間の経過後も賃貸借関係が継続していることを賃貸人(かしぬし)が認めていることがわかる書類を添付ください。
ただし、これらの書類は賃貸人(かしぬし)又は管理会社等(賃貸借契約書上、管理会社等であることが明らかであるものに限る。)の署名又は記名押印があるものに限ります。
※「様式3:賃貸借契約等証明書」の契約書等の契約期間に申請日が含まれていない場合)
Q申請日以前に賃料の値上げがあったため、賃貸借契約書に記載された賃料と実際に支払っている賃料が一致しないのですが、どのようにすれば良いですか。
A申請日以前に賃料の値上げがあった場合は、値上げ後の賃料を記載した賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)を添付いただくことにより、値上げ後の賃料を給付額の算定の基礎とすることができます。
ただし、消費税率の引き上げによって賃料が上がっている場合(税抜きの賃料は変わらない場合)には、賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)は不要です。
Q現在の賃貸人(かしぬし)と賃貸借契約書の賃貸人(かしぬし)の名義が異なる場合、どのような書類を用意すればよいですか
A賃貸借契約関係等を確認するために必要な書類(賃貸借契約書の写し、令和3年 8月分、9月分及び10月分の賃料の支払実績を証明する書類等)とあわせて、「様式3賃貸借契約等証明書」の契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合にレ点を入れ必要事項を記載しご提出ください。
Q賃貸借契約書の写し等を添付(アップロード)する際に、確認することはありますか
A
賃貸借契約書の写し等を添付(アップロード)する際には、以下8点についてご確認ください。
1 貸借契約であることが確認できる箇所に印をつける
2 土地・建物の契約であることが確認できる箇所に印をつける
3 押印されていることを確認する。ただし署名があれば押印は不要
4 賃貸人(かしぬし)が現在の賃貸人と同じであることを確認し、印をつける
5 賃借人(かりぬし)が申請者ご自身の名義であることを確認し、印をつける
6 対象となる土地・建物の住所がわかる箇所に印をつける
7 申請日時点の両方で有効な契約であることを確認し、印をつける
8 申請する該当費用(賃料、共益費・管理費)に印をつける
賃借人(かりぬし)と賃貸人(かしぬし)の代理人が契約を締結している場合には、その代理人の署名または記名・押印があれば、賃貸人(かしぬし)本人の署名または記名・押印は不要です。
ただし、本人の代理人であることが明示されている必要があります。
上記に当てはまらない契約書でも、例外的に申請できる場合があります。
くわしくは、 お問い合わせください。
Q賃貸人である申請者とは別の第三者が賃料を支払っている場合は、どのように対応すればよいですか
A申請者に代わって賃貸人に賃料を支払っている者(以下「支払者」)がいる場合、当該支払者の銀行通帳や振込明細書では、賃貸人の了解の上で、申請者(賃借人)の賃料支払いに充てるために支払われたものであるということが確認できません。
そのため、支払者が賃借人に代わって、その賃料を支払っている旨が明確にわかる書類として、その旨が記載されている賃貸人からの領収書等によって、賃料支払実績を証明していただく必要があります。
Q賃貸借契約を結んで土地・建物を借りていますが、契約書がありません。どうすればよいですか
A賃貸借契約を結んでいるが、契約書をお持ちでない場合は、代わりに「様式3賃貸借契約等証明書」の契約書等が存在しない場合にレ点を入れ必要事項を記載しご提出ください。
Q家賃情報にかかる証憑(支払記録が確認できる書類)とはどのようなものがありますか
A令和3年 8月分、9月分及び10月分の賃料の支払い実績を証明する書類として、以下のいずれかの書類をご提出ください。
・銀行通帳の表紙の写しまたは通帳を開いた1,2ページ目、および支払い実績が分かる部分の写し(3か月分)
・銀行取引明細書(振込明細書)
・賃貸人(かしぬし)からの領収書
・所定の様式による、賃料を支払っている旨の証明書
・その他書類(供託書、売上金・保証金等からの相殺のわかる書類等)
いずれの書類も、賃料の振込であることがわかるよう対象箇所に印をつけてください。
また、口座名義人・振込先・振込日付・振込金額がわかるようにスキャンまたは撮影してください。
他の債権と相殺(差し引き)する形で賃料を支払っている場合は、賃料のうち相殺分と、実際に支払っている分がわかる領収書を添付してください。
申請者にかわって賃貸人(かしぬし)に賃料を支払っている者(以下、支払者という。)がいる場合は、その旨がわかる領収書を添付してください。
供託によって賃料を支払っている場合、支払実績を証明する資料として供託書等を添付してください。
Q身体障害者手帳は本人確認書類として認められますか
A身体障害者手帳も本人確認書類として認められます。手帳式の場合は全ページ、カード式の場合は両面を添付してください。
電子申請について
Q手続き用パスワードがわからず、マイページにログインできません
A手続き用パスワードを忘れた場合は、ログインの「パスワードをお忘れの方」をクリックして、パスワードの再設定をお試しください。
パスワードの再設定には、ご登録の「メールアドレス」とご自身で設定した「手続き用ログインID」が必要となります。
メールが受信できない場合、または「手続き用ログインID」もお忘れの場合は事務局にお問い合わせください。
Q登録したID/パスワードがエラーになりログインができません
A手続き用ログインID、または手続き用パスワードが間違っている可能性があります。手続き用パスワードを忘れた場合は、ログインの「パスワードをお忘れの方」をクリックして、パスワードの再設定をお試しください。
まだ申請の入力を始めていない方は、ログイン情報のご登録が完了していない可能性も考えられます。その場合は、お手数ですが、最初から登録をし直していただきますようお願いいたします。
Qスマートフォンでも電子申請できますか
Aスマートフォンでも申請可能です。
推奨環境
Android 7.0以降向けGoogle Chromeの最新バージョンとiOS向け Safariの最新バージョンに対応しています。
一部のページは画面幅の関係から閲覧が難しい可能性があります。その場合はパソコンまたはタブレット端末からの閲覧をおすすめしております。
Qマイページとは何ですか
A申請のお手続きの際にご登録いただく「手続き用ログインID」と「手続き用パスワード」を使ってログインできるページです。
マイページでは以下のことができます。
・テナント賃料支援金の申請
・入力の途中保存・再開
・申請後の内容確認
・申請内容に不足の情報があった場合の修正申請
・申請後の状況確認
Q途中まで入力した内容を一時保存しておくことはできますか
A申請ページで入力した情報を一時保存したい場合は、入力後に各ページ下部にある「一時保存する」ボタンをクリックしてください。
次回、「ログインID」と「パスワード」を使ってマイページにログインすれば、一時保存した時点から入力を再開できます。
なお、一時保存する場合は、ページ内のすべての情報を入力する必要があります。
ただし、入力エラーが表示された場合は、一時保存されませんのでご注意ください。
Q間違って申請してしまったので、申請内容を修正したい(または申請を取り消したい)です
A申請者の方の都合による申請内容の一部修正は受け付けられません。
間違って申請してしまった場合は、四日市商工会議所テナント賃料支援金事務局へご連絡ください。
電話番号 059-350-2530
受付時間 9時30分~12時00分、13時00分~17時00分
(月~金・土日祝日除く)
Q電子申請する前に準備しておくものはありますか
A申請に必要な書類等を、電子申請の際に添付できるよう事前に電子化しておいてください。
※スキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真もご提出いただけますが、細かな文字が読み取れるようきれいな写真の添付をお願いいたします。
※添付書類の保存形式は、PDF・JPG・JPEG・PNGのいずれかの形式でご用意ください。
※添付の容量は1ファイル36MBまでとなります。
※各書類は1書類につき1ファイルまで添付できます。書類が複数ページにわたる場合は、全ページを1つのPDFファイルに出力して添付してください。
※パスワードで保護されているファイルは受付できません
Q申請画面でエラーが出て進めません
A資料の添付について
添付できるファイルのサイズは36MB以下です。
ファイルサイズがオーバーしてしまう場合は、写真撮影やスキャンの設定を確認し、ファイルサイズが小さくなるように設定ください。
文字が読み取りづらくならないよう、ご注意ください。
入力フォームに使える文字や、注意が記載されています。入力フォームに指定の文字や記載方法になっているか今一度お確かめください。
ご確認いただきたいエラーの内容は画面上部に赤字で表示されます。
QiPhone / iPad(iOS 11 以降)をお使いの方へ
AiOS ではiOS 11 以降、画像の標準ファイル形式が「JPEG」から「HEIF」に変更されています。最新OSバージョンで写真撮影した場合、「HEIF」で写真が保存されますが、「HEIF」形式のデータを電子申請に添付することはできません。以下のいずれかの方法で設定を変更してから撮影・添付をしてください。
・解決方法①
iPhone / iPad 設定 > カメラ > フォーマット より、カメラ撮影を「互換性優先」に変更してから、添付書類を撮影してください。
「JPEG」で保存され、電子申請に添付することが可能となります。
・解決方法②
iPhone / iPad 設定 > カメラ > 設定を保持 より、「Live Photos」モードをオフに変更してから、添付書類を撮影してください。
「JPEG」で保存され、電子申請に添付することが可能となります。
給付金の受け取りについて
Q給付金が振込まれたら連絡がきますか
Aテナント賃料支援金事務局は、申請内容を確認し、テナント賃料支援金の振込後に、メールにてお知らせを送付いたします。
※郵送にてお申込みいただいた方には振込後に、封書でご案内いたします。
Q給付状況を確認したいです
A申請後の状況は、マイページにログインいただくと、最新の状況をご確認いただけます。