給付の流れ

申請方法

申請前のご準備

申請には必要書類を添付(アップロード)していただく必要があります。
事前に書類をデータ化し、申請をおこなう端末に保存してください。
申請時に必要な書類に関しては準備する書類をご確認ください。
データの保存形式は「PDF」「JPG」「JPEG」「PNG」のいずれかでお願いします。

方法 ①

スキャンして
取り込む

スキャンして取り込む

細かな文字まで明瞭にスキャンされているものをご準備ください。

方法 ②

デジタルカメラやスマートフォン等で
撮影して取り込む

デジタルカメラやスマートフォン等で撮影して取り込む

細かな文字が読み取れるようきれいな写真をご準備ください。

※iPhone・iPadをご利用の方へのご注意(撮影時のご注意事項)

iOSでは iOS11以降、画像の標準ファイル形式が「JPEG」から「HEIF」に変更されています。
最新OSバージョンで写真撮影した場合、「HEIF」で写真が保存されますが、「HEIF」形式のデータを電子申請に添付することはできません。
以下のいずれかの方法で設定を変更してから撮影・添付をしてください。

設定方法 ①

iPhone / iPad設定>カメラ>フォーマットより、カメラ撮影を「互換性優先」に変更してから、添付書類を撮影してください。
「JPEG」で保存され、電子申請に添付することが可能となります。

設定方法 ②

iPhone / iPad設定>カメラ>設定を保持より、「Live Photos」モードをオフに変更してから、添付書類を撮影してください。
「JPEG」で保存され、電子申請に添付することが可能となります。

申請のながれについて

テナント賃料支援金の申請は、原則本サイトからの電子申請(インターネットを利用した申請)をお願いいたします。
※窓口・書類郵送での申請は、窓口の混雑と書類審査にお時間を要しますので給付金振込までの期間が長くなる場合がございます。

第1回を申請された方

第1回を申請された方は、新規でアカウント登録せず、第1回申請時に使用されたアカウントをご使用ください。

申請のながれについて

申請のながれについて



第1回を申請していない方

申請のながれについて

申請のながれについて

申請後のながれについて

マイページ上の情報の確認

申請に不備があった場合は、テナント賃料支援金事務局より申請者ご本人宛てに、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。
不備の内容をご確認いただき、入力した内容の修正や必要となる書類の添付などをマイページ上でおこなっていただき、再度提出をお願いいたします。
なお、申請後は、申請内容の確認状況などが表示されます。

テナント賃料支援金の振込完了のお知らせ

テナント賃料支援金事務局は、申請内容を確認し、テナント賃料支援金の振込後に、メールにてお知らせを送付いたします。
※郵送にてお申込みいただいた方には振込後に、封書でご案内いたします。

不正受給への対応について

テナント賃料支援金事務局は、提出された基本情報などについて確認をおこない不審な点がみられる場合などには、申請者およびその関係者に対する、関係書類の提出要請、事情聴取、立入検査などの調査をおこなうことがあります。
この結果、テナント賃料支援金事務局は、調査の結果、申請者の申請が給付要件にあてはまらないなどが判明した場合には、申請者に対して不給付決定をおこない、不正受給が疑われる場合には、以下の対応をおこなうことがあります。
1.不正受給をおこなった申請者は、返還を請求された給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金額を請求する旨の通知をおこなう。
2.不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名・屋号・雅号などの公表をおこなう。
3.事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告訴または告発する。

※「不正受給」とは、以下を意味します。
偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各本条に規定するものをいう。)のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報などに虚偽の記入をおこないまたは偽りの証明をおこなうことにより、本来受けることができない給付金を受け、または受けようとすることなど。 例えば、申請時に廃業することが確定していたにもかかわらず、「事業を継続する意思があること」の宣誓をすることは、虚偽の宣誓を行ったものとして、不正受給に当たる可能性があります。

ご準備いただく書類

申請に必要な書類一覧

1 テナント賃料支援金申請書【様式1-1】
2 対象経費の金額が分かる書類(領収書・振込明細書等の写し)

令和3年8月、9月、10月分の賃料等を支払った事実を確認できること

※賃貸者名と振込先名義が異なる場合は【補助様式1】を添付してください。

3賃貸借契約について確認できる書類(賃貸借契約書等の写し、公正証書も可)※①

賃貸人の氏名と押印、賃借人の氏名と押印、対象となる物件の所在地、契約期間、賃料等の額が分かるページを提出してください。

※次のア~エに該当する場合は、【様式3】を加えて添付してください。
ア.契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合
イ.契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合
ウ.契約書等の契約期間に申請日が含まれていない場合
エ.契約書等が存在しない場合

4令和3年2月~令和3年9月までの事業収入が1か月で前年同月比または前々年同月比50%以上減少している、又は連続する3か月の合計で前年同期比または前々年同期比30%以上減少していることが分かる書類

(法人の場合)
①事業年度の直前又は二年度前の事業年度の「確定申告書別表一の控え」(※1)及び「法人事業概況説明書の控え」
②今年度の確定申告の基礎となる書類(売上台帳等)

(個人の場合)
(1)前年度又は前々年度の「確定申告書第一表の控え」(※1)
(2)前年度又は前々年度の「各月の事業収入等が記入された所得税青色申告決算書」の控え(※2)
(3)今年度の確定申告の基礎となる書類(売上台帳等)

※1 収受日付印が押されていること。e-Taxによる申告の場合は、受信通知を添付すること。

※2 白色申告の方
第一表に記載されている年間事業収入を12で除して対象月と比較します。
(前年・前々年同月比はいたしません)
[給付規定・第4条4項より]

5発行後3ヶ月以内の法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(法人の場合)

※インターネットの登記情報提供サービスで取得した書面は証明書ではありませんので認められません。

6 本人確認ができる以下の書類の写し(個人の場合)

((1)運転免許証(両面)、(返納している場合は運転経歴証明書)
  (2)個人番号カード(表面のみ)
  (3)写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
  (4)在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(在留資格特別永住者のみ)※(両面)
  (5)身体障碍者手帳、療育手帳又は精神障碍者保健福祉手帳(全ページ、カードの場合は両面)
  (6)(1)~(5)の書類を保有していない場合、住民票とパスポート(顔写真掲載ページ)、又は住民票と各種健康保険証

7誓約書【様式1-2】
8四日市市の完納証明書(令和3年10月25日以降に取得したもの)

※個人事業の場合は代表者、法人の場合は法人のもの
※四日市市市民税課で発行可(有料)
※市税の徴収猶予を受けている方は、そのことがわかる資料
※市外の個人、法人の方も四日市市の完納証明書を取得してください。

完納証明書のお問合せ:四日市市 市民税課
四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号 059-354-8132

9支援金振込先通帳の写し(申請者名と振込先名義が同一のもの)※②

(1)通帳の表紙
(2)通帳を開いた1ページ目 
※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のわかるページ
※電子通帳など紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳の画面のコピーを提出してください。

※①前回のテナント賃料支援金(令和3年2月15日~5月31日受付)申請者の方で賃貸借契約(賃貸人の氏名、賃借人の氏名、対象となる物件の所在地、契約期間、賃料)に変更がなく、8月、9月、10月分家賃の支払額にも変更がない場合は、添付を省略できます。

※②前回のテナント賃料支援金(令和3年2月15日~5月31日受付)申請者の方で振込先に変更がない場合は、添付を省略できます。