支援金の額
1店舗・事業所あたり最大30万円
※1ヶ月10万円×3ヶ月(8月・9月・10月分)
※1店舗・事業所ごとに対象経費の1/2、または上限10万円/月
受付期間
オンライン申請:令和3年11月1日(月)9時30分から 令和4年1月31日(月)15:00 まで
郵送申請:令和3年10月25日から 令和4年1月31日 まで(当日消印有効)
お問い合わせ先
※窓口では申請等の相談は行っておりませんので、お電話でお問合せ下さい。
四日市商工会議所 テナント賃料支援金事務局
電話番号 059-350-2530
受付時間 9時30分~12時00分、13時00分~17時00分
(月~金・土日祝日除く)
テナント賃料支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している中小事業者や個人事業者の賃料等固定費の一部について、支援を行うことにより、事業の継続を下支えする制度です。
支援金の対象となる方
以下の要件を満たす中小企業、小規模事業者、個人事業者。
(1)四日市市内で事業を行っていること。
(2)申請時点で営業実態があること。
(3)市内の店舗等で賃貸人と賃貸借契約を結んで賃料を支払っていること。
(4)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年2月~令和3年9月の事業収入が、1ヶ月で前年または前々年同月比50%以上減少している、又は連続する3ヶ月の合計で前年または前々年同期比30%以上減少していること。
※注意 白色申告の方は、確定申告書第一表に記載されている年間事業収入を12で除して対象月と比較します。(同月比はいたしません)
(5)令和3年8月1日時点で次のいずれかに該当すること(法人の場合)。
業種 | 資本金 | 従業員 |
---|---|---|
製造業・建設業・運送業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
医療を主たる事業とする法人 | ---- | 300人以下 |
上記業種のうち、以下の業種の資本金・従業員の要件は以下の通りです。 | ||
① ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
② ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
③ 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
④ 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
注1:ゴム製品製造業は、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
注2:企業規模は、資本金か従業員数のどちらか一方に該当していれば対象となります。
注3:組合は、構成員の2/3以上が上記に該当していれば対象となります。
注4:農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象です。
注5:従業員数は、常時使用している従業員を指します。
※法人、個人事業者が以下に該当する場合、支給の対象になりません。
- 法人税法別表第1に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 四日市市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者
- 政治団体
- 宗教上の組織・団体
- その他、支援金の趣旨・目的に照らして適当でない者
※賃貸借契約が以下に該当する場合、支給の対象になりません。
- 転貸を目的としたもの
- 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物であるもの
- 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内であるもの
賃貸人が賃借人の代表取締役である場合や、賃貸人が賃借人の議決権の過半数を有している場合など、会社法に規定する親会社等・子会社等の関係にある場合
令和2年10月以降に創業した場合や、令和2年2月から9月までの間に設立した法人であって令和2年9月以前の事業収入がない場合などであっても、支援金の対象となる場合があります。
詳しくはテナント賃料支援金事務局までお問い合わせください。
対象経費
令和3年8月分・9月分・10月分の固定費で以下のもの。
(1)市内にある店舗等の賃料(地代も含む)
(2)共益費・管理費
※上記以外の経費についても、契約書において、賃料と区分されておらず、賃料として一括計上されている場合には、支援額の算定の基礎に含むことがあります。
支援金額
1店舗・事業所ごとに対象経費の1/2、上限月額10万円
例)市内にA店(賃料10万円)、B店(賃料14万円)、C店(賃料22万円)がある場合
A店分 10万円 × 1/2 = 5万円
B店分 14万円 × 1/2 = 7万円
C店分 22万円 × 1/2 =11万円 → 上限10万円
3店舗合計:5万円 + 7万円 + 10万円 = 22万円
22万円 × 3か月分 = 66万円
申請手続の方法
1. オンライン申請
申請期間 令和3年11月1日(月)9時30分~令和4年1月31日(月)15:00まで
本サイトより、画面にしたがって支援金申請ポータルサイトでお手続きください。
※第1回を申請された方は、新規でアカウント登録せず、第1回申請時に使用されたアカウントをご使用ください。
2. 郵送申請
申請期間 令和3年10月25日(月)〜令和4年1月31日(月)当日消印有効
四日市商工会議所へ必要書類を郵送してください。
〒510-8501
三重県四日市市諏訪町2番5号
四日市商工会議所3階 テナント賃料支援金事務局 宛て
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から持参による提出は一切受け付けいたしません。
※料金が不足する場合は受け付けいたしません。
※レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送して下さい。
※内容についてお問い合わせを行うことがありますので、日中に連絡可能な電話番号を記載してください。
申請書などの書式はこちらより
※申請書類は(1)のテナント賃料支援金ホームページからダウンロードして下さい。
※申請書の郵送を希望される場合は、210円切手を貼り付けた返信用封筒(角形2号サイズ)を封筒に入れ、「申請書請求」と記入の上、上記の申請書提出先まで郵送してください。
(応援支援金の申請書も必要な方はその旨を記載し、250円切手を貼って下さい)
※申請受付期間の関係上、郵送による資料請求の受付は1月21日(金)までとします。
※返信用封筒の料金が不足する場合、返送できませんのでご注意ください。
お手続きの流れ
固定費の支払い完了後、支援金交付を申請してください。
① まず、各月の固定費を賃貸人へ通常通りお支払いください。
② 支払いが終了してから、商工会議所へ申請手続きを行ってください。
※申請・請求は以下のどちらかの方法で行ってください。
・1ヶ月ごとに固定費の支払い完了後、申請・請求
・3ヶ月すべての固定費の支払い完了後、一括払いで申請・請求
※申請に必要な書類で規程する申請書類及び添付書類について、必要な書類全てを提出してください。
※郵送で申請する場合は、提出書類のサイズをA4サイズに統一し、提出書類チェックシートの順に並べて提出してください。
※申請書類等の返却はいたしません。
③ 支援金の額を確定し、申請者名義の預貯金口座に振り込みます。
(不備・不足等がなければ、内容確認後2週間程度を目途に振り込む予定です。)
書類等の保存
本申請にかかる書類一式(写し)については、事業完了後5年間は保管してください。(オンライン申請者は除く)
審査
必要書類に不足がないか、支給要件に該当しているか等を審査します。
提出書類の不備又は不足があった場合は、申請者(又は問合せ担当者)へ追加の書類提出を求める通知を行います。
(郵送申請者は書面、オンライン申請者はメール)また、必要があれば申請書類等に関して説明を求めることがあります。
支給・不支給の決定及び給付金の支給について
支援金の支給・不支給を決定し、給付者には2週間を目途に順次支援金を振り込みます。
また、給付者には振込完了後に、不支給者には審査完了後に支給・不支給の通知を行います。
(郵送申請者は書面、オンライン申請者はメール)
申請に必要な書類
申請に必要な書類一覧
1 テナント賃料支援金申請書【様式1-1】
2 対象経費の金額が分かる書類(領収書・振込明細書等の写し)
令和3年8月、9月、10月分の賃料等を支払った事実を確認できること
※賃貸者名と振込先名義が異なる場合は【補助様式1】を添付してください。
3賃貸借契約について確認できる書類(賃貸借契約書等の写し、公正証書も可)※①
賃貸人の氏名と押印、賃借人の氏名と押印、対象となる物件の所在地、契約期間、賃料等の額が分かるページを提出してください。
※次のア~エに該当する場合は、【様式3】を加えて添付してください。
ア.契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合
イ.契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合
ウ.契約書等の契約期間に申請日が含まれていない場合
エ.契約書等が存在しない場合
4令和3年2月~令和3年9月までの事業収入が1か月で前年同月比または前々年同月比50%以上減少している、 又は連続する3か月の合計で前年同期比または前々年同期比30%以上減少していることが分かる書類
(法人の場合)
①事業年度の直前又は二年度前の事業年度の「確定申告書別表一の控え」(※1)及び「法人事業概況説明書の控え」
②今年度の確定申告の基礎となる書類(売上台帳等)
(個人の場合)
(1)前年度又は前々年度の「確定申告書第一表の控え」(※1)
(2)前年度又は前々年度の「各月の事業収入等が記入された所得税青色申告決算書」の控え(※2)
(3)今年度の確定申告の基礎となる書類(売上台帳等)
※1 収受日付印が押されていること。e-Taxによる申告の場合は、受信通知を添付すること。
※2 白色申告の方
第一表に記載されている年間事業収入を12で除して対象月と比較します。
(前年・前々年同月比はいたしません)
[給付規定・第4条4項より]
5発行後3ヶ月以内の法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(法人の場合)
※インターネットの登記情報提供サービスで取得した書面は証明書ではありませんので認められません。
6 本人確認ができる以下の書類の写し(個人の場合)
((1)運転免許証(両面)、(返納している場合は運転経歴証明書)
(2)個人番号カード(表面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
(4)在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(在留資格特別永住者のみ)※(両面)
(5)身体障碍者手帳、療育手帳又は精神障碍者保健福祉手帳(全ページ、カードの場合は両面)
(6)(1)~(5)の書類を保有していない場合、住民票とパスポート(顔写真掲載ページ)、又は住民票と各種健康保険証
7誓約書【様式1-2】
8四日市市の完納証明書(令和3年10月25日以降に取得したもの)
※個人事業の場合は代表者、法人の場合は法人のもの
※四日市市市民税課で発行可(有料)
※市税の徴収猶予を受けている方は、そのことがわかる資料
※市外の個人、法人の方も四日市市の完納証明書を取得してください。
完納証明書のお問合せ:四日市市 市民税課
四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号 059-354-8132
9支援金振込先通帳の写し(申請者名と振込先名義が同一のもの)※②
(1)通帳の表紙
(2)通帳を開いた1ページ目
※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のわかるページ
※電子通帳など紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳の画面のコピーを提出してください。
※①前回のテナント賃料支援金(令和3年2月15日~5月31日受付)申請者の方で賃貸借契約(賃貸人の氏名、賃借人の氏名、対象となる物件の所在地、契約期間、賃料)に変更がなく、8月、9月、10月分家賃の支払額にも変更がない場合は、添付を省略できます。
※②前回のテナント賃料支援金(令和3年2月15日~5月31日受付)申請者の方で振込先に変更がない場合は、添付を省略できます。